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| 1. |
物件探査業務 |
| 2. |
現地御案内・立会い業務 |
| 3. |
諸条件交渉業務 |
| 4. |
契約前現地調査及び法務局・行政機関調査 |
| 5. |
重要事項説明書及び契約書類作成 |
| 6. |
重要事項説明・契約業務 |
| 7. |
ローンの相談及び申込代行業務 |
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| 08. |
お引渡し前、現地立会い業務 |
| 09. |
登記引渡し・代金決済立会い業務 |
| 10. |
火災保険の手配 |
| 11. |
お引渡し後のアフターメンテナンス等の手配 |
| 12. |
リフォーム・建築等に関わる相談 |
| 13. |
税務の相談 |
| 14. |
その他不動産売買に関する一切の簡易な業務 |
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※上記フルサービスを行うと共に取引に対する保証を致します。
計算方法等
A 不動産売買金額(消費税引き)の200万円以下の金額×5%
B 不動産売買金額(消費税引き)の200万円を超え400万円以下の金額×4%
C 不動産売買金額(消費税引き)の400万円を超える金額×3%
仲介手数料=A+B+C+消費税
不動産売買金額(消費税引き)が400万円を超える場合
【速算法】
仲介手数料=不動産売買金額(消費税引き)×3%+6万円+消費税 |
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1. 住宅ローン申込書類の作成及び提出
2. 資金計画の御相談と住宅ローンの説明
3. 提携ローンの御紹介
※365日24時間提出お手伝いを致します。 |
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| 銀行が融資を行う際に、銀行の事務手続きにかかる手数料です。各金融機関によって銀行事務手数料が異なります。 |
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| 計算方法等
民間金融機関の目安
30,000円+消費税+収入印紙 |
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| お客様が住宅ローンを返済できなくなったときに、保証会社が本人に代わって残りのローンを金融機関に支払う仕組みです。ただし、借り入れ金額はなくなりません。借り入れ金額と返済年数によって保証料金額も異なります。 |
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計算方法等
民間金融機関の目安(借入額100万円当り)
| 返済期間 / |
保険料 |
| 15年 / |
11,982円 |
| 20年 / |
14,834円 |
| 25年 / |
17,254円 |
| 30年 / |
19,137円 |
| 35年 / |
20,614円 |
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| 住宅ローン返済中の万が一に備え、借入金額相当の生命保険が付保されます。 |
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| 計算方法等
民間金融機関の場合、借入金利に含まれます。 |
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| 司法書士がお客様の代理になり、土地や建物の所有権や抵当権を登記する手続きをします。第三者に対抗する為には、登記により一定の事項を公示する必要があります。 |
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| 建物の現況を不動産登記簿に表すことによって、不動産取引の建物を特定する為に行います。登記することにより、固定資産税が正しい床面積に対して課税されます。この登記が完了した後に司法書士による所有権保存登記を致します。 |
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| 火災などを原因とする建物の損害を補償する保険です。それ以外の原因による損害も補償されるケースもありますが、火災保険の種類によって補償の範囲も異なります。地震保険は地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、または流失による損害を補償する保険です。住まいの火災保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険を合わせてご契約頂きます。 |
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| 不動産の売買契約締結に際し、売買契約書作成時に印紙を貼付し割印し納税します。売買代金により税額が変わります。また、融資を受ける際にも、金銭消費貸借契約書作成時に印紙を貼付し割印し納税します。 |
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計算方法等
不動産売買契約書
100万円超500万円以下2,000円
500万円超1000万円以下10,000円
1000万円超5000万円以下15,000円
5000万円超1億円以下45,000円
1億円超5億円以下80,000円
5億円超10億円以下180,000円 |
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金銭消費貸借契約書
500万円超1000万円以下10,000円
1000万円超5000万円以下20,000円
5000万円超1億円以下60,000円 |
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| 登録免許税は国税の一つで不動産登記をする際に発生します。「不動産の評価額又は債権額×税率」できまります。 |
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計算方法等
| 建物 |
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建物表示登記 無税 |
| 土地 |
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所有権移転登記 評価額×1% |
| 建物新築 |
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所有権保存登記 評価額×0.2% |
| 建物新築 |
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所有権保存登記 評価額×0.15%(軽減措置適用時) |
| 建物中古 |
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所有権保存登記 評価額×1% |
| 建物中古 |
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所有権保存登記 評価額×0.3%(軽減措置適用時) |
| 根抵当権設定登記 |
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債権金額×0.4% |
| 根抵当権設定登記 |
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債権金額×0.1%(軽減措置適用時) |
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| 各市町村の固定資産税台帳に登録された土地や建物にかかる税金。毎年1月1日現在で所有者として登録されている人が、課税されます。一般には市町村税ですが、東京23区では都税となります。 |
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計算方法等
売買契約に際しては、引渡し時に、1年分を売主買主の間で、日割り清算します。
それ以降翌年から、所有者が毎年納付します。 |
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| 固定資産税と同様に、固定資産税台帳に登録された土地や建物に基づき毎年課税されますが、こちらは都市計画法による市街化区域に限り課税されます。 |
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計算方法等
売買契約に際しては、引渡し時に、1年分を売主買主の間で、日割り清算します。
それ以降翌年から、所有者が毎年納付します。 |
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| 不動産を取得したときにかかる税金。土地や建物の購入・建築・増改築・贈与などが対象になる。 |
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計算方法等
| 土地 |
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評価額×1/2×3%(軽減措置あり) |
| 建物 |
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評価額×3%(軽減措置あり) |
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