 |
シックハウス問題が急増する中、その原因である有害物質と、有害物質による室内空気汚染を防ぐ為に平成15年7月1日に施工されました。
|
| クロルピリホスに関する規制 |
| 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止します。 |
| ホルムアルデヒドに関する規制 |
・内装の仕上げの制限 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。 |
・換気設備の義務付け ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため原則として、全ての建築物に機械換気設備を義務付けます。 例えば、住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。 |
・天井裏の制限 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
|
|
 |
厚生労働省より VOCの室内環境濃度に関する規制対象物質として次の13物質と化学物質総量についての指針値が示されています。下記に揚げられた指針値は、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生涯受けても健康への影響を受けないであろうとされる判断により設定された値です。但し、これらの数値と発症状況による因果関係は個人差が大きく、これらの数値以下でも発症したり、より高濃度でも発症しない場合もあり得ます。
VOC・・・揮発性有機化合物 (Volatile Organic Compounds)の略
ホルムアルデヒド、トルエン、ベンゼン、キシレンなど。
頭痛やめまい、腎傷害などの有害性や発ガン性などの可能性が指摘されている。
■主な発生源
■指針値
| 化合物名 |
室内濃度指針値 |
家庭内における用途と推定される発生源 |
| ホルムアルデヒド |
0.08 ppm |
合板、接着剤、防かび剤 |
| トルエン |
0.07 ppm |
シンナー、塗料、接着剤、ラッカー |
| キシレン |
0.20 ppm |
塗料、芳香剤、接着剤、油性ペイント |
| パラジクロロベンゼン |
0.04 ppm |
防虫剤、防臭剤 |
| エチルベンゼン |
0.88 ppm |
塗料、接着剤 |
| スチレン |
0.05 ppm |
断熱材、畳、接着剤、発泡スチロール |
| クロルピリホス |
0.07 ppm |
殺虫剤、防虫剤、防蟻剤 |
| フタル酸ジ-n-ブチル |
0.02 ppm |
プラスチック可塑剤、塗料、顔料、接着剤 |
| テトラデカン |
0.04 ppm |
灯油、塗料 |
| フタル酸ジ-2ーエチルヘキシル |
7.6 ppm |
可塑剤、壁紙、床材 |
| ダイアジノン |
0.02 ppm |
殺虫剤 |
| アセトアルデヒド |
0.03 ppm |
接着剤、防腐剤、写真現像用 |
| フェノブカルブ |
3.8 ppb |
殺虫剤、防蟻剤 |
|
|
|