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手付金保証制度って?

手付金保証制度 手付金保証制度とは、流通機構に登録された媒介物件を購入する時に買主が支払う手付金を
(社)不動産保証協会が保証する制度です。
手付金保証の対象となる取引 ──
流通機構に登録された国内の媒介物件で
居住用住宅、マンション
(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)
居住用用地
(330㎡以上の宅地または事業用地は除く)
が手付金保証の対象となります。
手付金の保証限度額
1,000万円又は
売買価格の20%に相当する額のうち、
いずれか低い方の額とし、
保証の対象は手付金の元本のみとします。

次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用いただけません。
  1. (社)不動産保証協会正会員以外が客付けした取引のとき。
  2. 売主又は買主が宅地建物取引業者のとき。(営業物件として売買するときも含みます。)
  3. 宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。
  4. 売主と登記名義人とが同一でないとき。(相続等による場合は除きます。)
  5. 売主と買主とが通謀により、保証金の支払を請求するとき。
  6. 当該物件に差し押さえ、仮差し押さえがあるとき。(銀行等から抹消できる旨の証明を取れる場合を除く。)
  7. 当該物件に売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されているとき。(銀行等から最新の残高証明がなされ、現在の残高が売買価格を下回っている場合を除く。)
  8. 他物件の共同担保で、当該物件の抵当権、根抵当権を抹消し得る証明を銀行等が行わないとき。
    手付金保証付証明書の発行に際しては地方本部の審査があります。
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