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リフォーム時の税制優遇制度

待望の耐震リフォーム減税が誕生

一連の耐震偽造問題で「住宅の耐震性」が社会関心を集める中、「耐震リフォーム減税」(正式名称=住宅に係る耐震改修促進税制」)が誕生しました。概要をまとめると以下のようになります。

1.「所得税」減税
住宅の耐震リフォーム工事を行うと、工事費の10%が所得税から控除されます。
・期限 平成20年12月31日まで
・例えば、100万円の工事費なら10万円、200万円の工事費なら20万円が、世帯収入の課税所得から控除されて所得税が計算されるため、その分だけ納める税金が少なくてすみます。(年末調整で戻ってきます)

2.「固定資産税」減税
工事費が30万円以上の耐震リフォーム工事を行った場合、その住宅の120平方メートル相当部分について、固定資産税が1/2、つまり半額に軽減されます。
・H18~H21 にリフォームした場合 ⇒ 当初3年間
・H22~H24 にリフォームした場合 ⇒ 当初2年間
・H25~H27 にリフォームした場合 ⇒ 1年間

・対象となる住宅の条件
昭和56(1981)年以前に建てられた住宅

3.介護保険を受けている高齢者のためのリフォーム
例えば、浴室に手すりを付けたり、段差を解消してバリアフリーにするなど、高齢者が暮らしやすく、介護しやすいように住宅をリフォームする場合は、介護保険を受けている高齢者(要介護認定または要支援認定)に対して、工事費用上限20万円の9割が支給されます。
(自治体により対象となるリフォーム工事や内容は異なります)

4.高齢者のためのリフォーム
介護保険を受けていなくても、階段に手すりを付けたり、引き戸への扉の変更などで高齢者対策のためのリフォームか、助成制度の対象となる場合があります。介護保険の制度とは別に、30~50万円程度の補助金、利子補給や優遇貸付制度など、自治体により異なります。

5.防犯対策のためのリフォーム
ピッキングやサムターン回しなど鍵を狙った犯罪を防ぐために、防犯性の高い鍵の交換、取付費用についての助成制度を行っている自治体もあります。

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