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民法
 買主が瑕疵を発見した場合、民法では「瑕疵を知ったときから1年以内」に損害賠償請求もしくは、契約の目的を達せられない場合には契約の解除を請求できることとなっています。このとき、引渡し後の年数については何ら規定はありませんから、何年後でも「瑕疵を知ったときから1年以内」であれば権利を行使できることになります。
しかし、売主が個人になると宅建業法の制約がなくなり、瑕疵担保期間をなしとすることもできます。ただ一般的には、瑕疵担保期間なしという場合は少なく、期間を2~3ヶ月とする場合が多いです。
ただし、宅地建物取引業者が売主の場合には引渡しから最低2年間(中古物件の場合)、瑕疵担保責任を負わなければなりません。「瑕疵担保責任を負わない」とする特約や2年以下の特約は無効とされ、民法の原則が適用されることになります。
また、売主が知っていたのに隠していた瑕疵については、いかなる特約をしていたとしても、売主はその責任を逃れることができません。

瑕疵
取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。いわゆる欠陥、キズモノを意味する法律用語。故意の手抜き工事でなくても瑕疵(かし)が発生する場合があるが、入居者の使用上のミスによる故障や経年変化による劣化は瑕疵とはいえず、その区別は必ずしも明確ではない。
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