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火災保険
 火災保険(かさいほけん)は損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害をカバーする保険です。原則としてあらゆる原因の火災に基づく損害について保険金を支払います(商法第665条)が、商法にはいくつかの例外があります。
■第640条 戦争その他の変乱によって生じた損害で特約にない場合
■第641条 保険の目的の性格若しくは瑕疵(かし)、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険とも。水災の補償は無し)」「店舗総合保険」のようなものがあり、企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約でカバーするものもある。なお、地震や津波、噴火などによる被害はカバーできないため、これらの被害へ対応する場合にはオプションの地震保険をセットする必要がある。

また、約款による除外がない限り、保険者(保険会社)には消防・避難による損害をも填補する責任があります(商法第666条)。
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