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消費者保護法
 事業者がその所有する不動産を消費者に売却する場合、中古物件であるから瑕疵担保責任を負わないとの条項を入れて契約することがありますが、このような条項は無効ということになります。消費者は購入した不動産に問題があれば、このような条項に関わりなく修繕等の請求をする事ができます。
クーリングオフ制度
 クーリングオフ制度という買受けの申し込みや契約を撤回する制度については、中古住宅の売買に多い個人間の取引では適用になりません。ただし、売主が個人ではなく宅地建物取引業者で、一定の条件を満たしている場合に限り、購入契約締結後であっても8日以内であれば、適用される場合があります。
条件としては、売主(宅地建物取引業者)や媒介を行う宅地建物取引業者の事務所や免許証を掲げている販売センター以外の場所で買受けの申し込みや契約を締結し、クーリングオフ制度の概要の説明を受けてから8日間経過していなくて、物件の引渡しを受けていないか、または代金の全額を支払っていない場合です。
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