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民法
 品確法は『瑕疵保証制度』・『性能表示制度』・『紛争処理制度』の3つの柱から成り立ち、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もっと国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。
中古住宅保証制度
概要
既存住宅(いわゆる中古住宅)を売ったり買ったりする際にご利用いただける最長5年間の保証制度です。この制度は国土交通省が所管する財団法人住宅保証機構により運営されています。
財団法人住宅保証機構
申請の条件
1 建築後15年以内の一戸建住宅。(新築後1年以内で、人が住んだ実績のない住宅は対象外)
2 次のいずれかに基づく中間検査を受けている事。
  ・住宅性能保証制度 「住宅性能保証制度保証書」
  ・住宅性能表示制度 「建設性能評価書」
  ・住宅金融公庫融資 「公庫現場検査に関する通知書」
  ・建築基準法 「建築基準法に定める中間検査合格書」
3 建物全体の延べ床面積の半分以上を増改築していないこと。
申請の手順
1 住宅保証機構に検査の申請をする。
2 検査箇所は、屋根、土台、柱など基本構造部分。問題があれば修理して再申請。
3 中古住宅登録基準適合確認書の発行を受ける。
4 住宅を引き渡す前に保証申請をする。
住宅の登録料は、現場検査申請料と保証申請料がそれぞれ必要です。申請前に売主の方に(住宅履歴書)を記入してもらい、現場検査申請料(¥32,550税込)を振り込みます。 保証申請料は以下のようになります。
・売主が「一般の方」の場合
保証申請料(税込)=(延べ床面積×240円)+15,750円
・売主が「宅地建物取引業者」の場合
保証申請料(税込)=(延べ床面積×200円)+15,750円
確認のうえ保証書が交付され、保証住宅として登録されます。
保証される部分
屋根、土台、柱など基本構造部分及び外壁など雨水の侵入を防ぐ部分。
欠陥があった場合の保証金について
支払われる保証金は売主が「一般の方(宅地建物取引業者以外)」か「宅地建物取引業者」かによって支払われる保証金の計算方法が異なります。
・売主が「一般の方」の場合
保証金=(補修費用-10万円)×95%
・売主が「宅地建物取引業者」の場合
保証金=(補修費用-10万円)×80%
*保証金の受取人は、売買契約上の瑕疵担保責任期間によって異なります。
瑕疵担保責任期間内→売主
瑕疵担保責任期間後→買主
保証期間
引渡しから最長5年間、保証書に基づく保証が受けられます。 (ただし防水性能にかかる部分の保証は、住宅の引渡し前3年以内に外壁の塗り替えなどをしていなければ保証期間は2年間となります。)
既存住宅性能表示制度
 2000年にスタートした 『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(品確法)は、もともと新築住宅を対象に住宅性能の評価を行うものでしたが、2002年8月にこれを改正し、適用範囲を既存住宅(中古住宅)にまで拡げました。そして12月に評価実施機関が国土交通大臣により指定され始まりました。 『中古住宅保証制度』 が、新築時に中間検査を受けた一戸建住宅が対象なのに対し、こちらは原則として規模や建て方、新築時の状態、築後の年数や履歴を問わず、新築住宅を除くすべての建物が評価対象となっています。
ただし、保証制度のように建物についての保証を行うものではなく、あくまでも建物の現況についての評価(採点)となっていることに注意しなくてはなりません。
評価の内容は、新築時に品確法による評価を受けた住宅とそうでない住宅とで若干異なりますが、いずれの場合でも『評価書』を交付された住宅で紛争が生じた場合には、『指定住宅紛争処理機関』による紛争処理を受けることができます。
申請は売主、買主、媒介業者あるいは居住者など、誰でも行うことができます。
第3者への残存瑕疵担保期間の承継
 義務付けの対象となるのは、新築住宅の売買、請負に限定されており、例えば、新築住宅をAさんが、10年以内にBさんに転売し、そのBさんが10年以内に基本構造部に瑕疵を発見しても、Bさんは「品確法」に基づく瑕疵担保期間10年の義務付けの無料修理等を請求する事はできません。
中古住宅の売買や増改築工事の請負は対象となりません。このため、建売住宅の場合で、新築後1年以上売れ残ってしまったものは、この義務付けの対象とはなりません。(もちろん、任意に10年間の瑕疵担保期間を設定することは可能です。)
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